
身内の方が一人暮らしをされていると、もしものときのことって気になりますよね。
特に孤独死が起きてしまった場合、その後の清掃費用は誰が負担するのか、心配されている方も多いかもしれません。
賃貸なのか持ち家なのか、保証人がいるのかいないのか、状況によって負担する人が変わってくるんですね。
この記事では、孤独死の清掃費用を誰が払うのか、どんな順番で請求されるのか、また費用を軽減する方法まで、一緒に見ていきましょう。
きっと、もしものときに慌てないための準備ができるはずですよ。
孤独死の清掃費用は誰が払うのか

賃貸物件の場合、基本的には連帯保証人さんが第一の負担者となります。
その次が法定相続人の方、そして保証人や相続人がいない場合には大家さんが負担することになるんですね。
持ち家の場合は、法定相続人の方が負担する形になりますが、相続放棄をすることで免責される可能性もあるんです。
ただし、連帯保証人になっている場合は相続放棄をしても免責されないので、注意が必要かもしれませんね。
費用の目安としては数十万円程度とされていて、敷金があれば最初にそこから相殺されることが多いようです。
なぜ負担者が決まる順序があるのか

賃貸物件における原状回復義務
賃貸物件で孤独死が起きた場合、なぜ連帯保証人さんが最初に請求されるのか、気になりますよね。
これは、連帯保証人が借主さんと同等の原状回復義務を負っているからなんですね。
賃貸契約を結ぶとき、入居者には部屋を借りる前の状態に戻す義務があります。
孤独死によって特殊清掃が必要になった場合、これも原状回復の一環として考えられるんです。
連帯保証人さんは、入居者さんが果たせなくなった義務をそのまま引き継ぐ立場なので、清掃費用の請求が来ることになるわけですね。
法定相続人への請求の仕組み
連帯保証人さんがいない場合や、保証人さんと連絡が取れない場合、次に請求されるのが法定相続人の方々です。
亡くなった方の財産や負債は、基本的に法定相続人が引き継ぐことになっているんですね。
特殊清掃の費用も、この「負債」の一部として扱われるので、相続人の方に請求が行くことになります。
ただし、相続人の方は相続放棄をすることができるので、そうすれば清掃費用の負担を免れることも可能なんです。
でも、もし連帯保証人にもなっている場合は、相続放棄をしても保証人としての義務は残ってしまうので、注意が必要かもしれませんね。
大家さんが負担するケースとは
では、どんなときに大家さんが清掃費用を負担することになるのでしょうか。
主に以下のようなケースが考えられるんですね。
- 連帯保証人も法定相続人もいない場合
- 保証人や相続人と連絡が取れない場合
- 自然死で入居者さんに過失がないと判断された場合
- 請求できる費用の限度額を超えてしまった場合
特に自然死のケースでは、入居者さんに責任がないため、大家さんが負担すべきという判断がされることもあるようです。
最近では裁判でこうした事例が増えているとされていて、大家さん側も対策を考える必要が出てきているんですね。
敷金の役割と相殺の流れ
賃貸物件に入居するとき、多くの方が敷金を預けていますよね。
この敷金は、退去時の原状回復費用に充てられることが前提になっているんです。
孤独死の清掃費用も、まずはこの敷金から相殺されることになります。
たとえば敷金が20万円あって、清掃費用が30万円だった場合、まず敷金の20万円が使われて、残りの10万円を保証人さんや相続人の方に請求する、という流れになるんですね。
もし敷金で全額カバーできれば、追加の請求はないこともあるんです。
ですから、敷金の金額によっては負担が軽くなる可能性もあるかもしれませんね。
実際にどんなケースがあるのか
ケース1:賃貸物件で連帯保証人がいる場合
Aさんは一人暮らしの叔父さんの連帯保証人になっていました。
ある日、叔父さんが自宅で孤独死されているのが発見されたんですね。
発見までに約2週間かかっており、部屋には強い臭いと汚れが残ってしまいました。
大家さんから特殊清掃の見積もりが提示され、その金額は約40万円でした。
叔父さんが預けていた敷金は15万円だったので、残りの25万円をAさんが連帯保証人として支払うことになったんです。
連帯保証人になっていると、たとえ相続放棄をしても支払い義務が残るので、Aさんは負担を避けることができなかったんですね。
このようなケースは、実際に多くの方が経験されているようです。
ケース2:持ち家で相続人がいる場合
Bさんのお母様は、長年住んでいた持ち家で一人暮らしをされていました。
お母様が亡くなられた後、Bさんは相続人として家を引き継ぐことになったんですね。
発見が遅れたため、特殊清掃が必要となり、費用は約35万円かかりました。
持ち家の場合は、法定相続人が所有者として清掃費用を負担することになります。
Bさんは相続放棄も考えましたが、他に相続したい財産もあったため、清掃費用を含めて相続することを選択されたんです。
お母様の預貯金から清掃費用を支払うことができたので、実際にBさんの手出しは少なくて済んだそうですよ。
遺産がある場合は、そこから清掃費用を支払えることも覚えておくといいかもしれませんね。
ケース3:保証人も相続人もいない場合
Cさんは賃貸アパートの大家さんです。
入居者の一人が孤独死され、その方には身寄りがなく、連帯保証人の記載もありませんでした。
このような場合、Cさんは家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができるんですね。
相続財産清算人が選任されれば、亡くなった方の遺産から清掃費用を支払ってもらえる可能性があります。
ただし、遺産がまったくない場合や、手続きに時間がかかる場合は、最終的に大家さんが負担することになってしまうんです。
Cさんの場合は、幸いにも亡くなった方に少しの預貯金があったため、そこから清掃費用を支払うことができたそうです。
こうしたケースに備えて、最近では孤独死保険に加入する大家さんも増えているんですね。
ケース4:自然死で大家さんが負担したケース
Dさんのアパートで入居者が自然死されました。
発見は比較的早く、2日後だったため、清掃費用は比較的少額の20万円程度でした。
連帯保証人の方に請求したところ、「自然死であり入居者に過失はない」として、裁判になったんですね。
裁判所は、自然死のケースでは入居者側に責任がないと判断し、大家さんが清掃費用を負担すべきという判決を出しました。
このような判例が増えてきているため、大家さんとしても孤独死への備えが必要になってきているんです。
Dさんはこれをきっかけに、原状回復補償保険に加入されたそうですよ。
ケース5:相続放棄をして免責されたケース
Eさんのお父様は賃貸マンションで一人暮らしをされていました。
お父様が孤独死され、特殊清掃費用として50万円の請求が来たんですね。
Eさんは連帯保証人にはなっておらず、法定相続人としての請求でした。
お父様には借金もあり、相続しても負債の方が多い状況だったため、Eさんは相続放棄を選択されたんです。
家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、受理されたことで、清掃費用の負担義務もなくなりました。
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があるので、早めの決断が必要になるんですね。
Eさんのように、相続放棄で負担を免れることもできるので、状況に応じて検討してみるといいかもしれません。
費用負担を軽減する方法
孤独死保険の活用
最近では、孤独死に備えた保険商品が普及してきているんですね。
大家さん向けには「孤独死保険」や「原状回復補償保険」があり、入居者向けにも同様の保険があります。
これらの保険に加入していれば、特殊清掃の費用を保険でカバーできる可能性があるんです。
保険料は月々数百円から数千円程度のものが多く、比較的手軽に加入できるようになっているんですね。
もし大家さんや入居者の方で心配されている方がいらっしゃれば、こうした保険を検討してみるのもいいかもしれませんよ。
相続財産清算人の選任
保証人も相続人もいない、または連絡が取れない場合、大家さんは家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
相続財産清算人が選任されると、亡くなった方の財産を調査して、そこから清掃費用などの債務を支払ってくれるんですね。
申立てには費用がかかりますし、時間もかかるかもしれませんが、大家さん自身の負担を避けるための有効な方法なんです。
特に遺産がある程度あると思われる場合は、この手続きを取ることで費用を回収できる可能性が高くなりますよ。
遺産からの支払い
亡くなった方に預貯金などの遺産がある場合、そこから清掃費用を支払うことができるんですね。
相続人の方は、遺産分割協議の前に必要な費用として、預貯金から清掃費用を引き出すことが可能な場合もあります。
ただし、金融機関によっては口座が凍結されてしまうこともあるので、早めに手続きを進めることが大切かもしれません。
遺産があれば、相続人の方の実質的な負担を減らせるので、まずは遺産の状況を確認してみるといいですよ。
費用の見積もりを複数取る
特殊清掃の費用は業者によって大きく異なることがあるんですね。
一社だけの見積もりで決めてしまうのではなく、複数の業者さんから見積もりを取ることをおすすめします。
相場を知ることで、適正な価格で依頼できますし、不要なサービスを省くこともできるかもしれません。
費用を少しでも抑えたい場合は、きっと複数の見積もりを比較することが役立つはずですよ。
まとめ:孤独死の清掃費用は状況によって負担者が変わる
孤独死の清掃費用は、物件の種類や保証人の有無によって、誰が負担するのかが変わってくるんですね。
賃貸物件の場合は、連帯保証人さんが第一の負担者となり、次に法定相続人の方、そして保証人や相続人がいない場合は大家さんが負担することになります。
持ち家の場合は法定相続人の方が負担しますが、相続放棄をすることで免責される可能性もあるんです。
ただし、連帯保証人になっている場合は相続放棄をしても免責されないので、注意が必要ですよね。
費用は数十万円程度が目安で、敷金がある場合はまずそこから相殺されます。
遺産がある場合は、そこから支払うこともできるので、実質的な負担を軽減できるかもしれません。
また、孤独死保険や原状回復補償保険に加入することで、費用負担を軽減することもできるんですね。
もしものときに慌てないために、事前に状況を把握しておくことが大切だと思いますよ。
もしものときに備えて、できることから始めましょう
孤独死の清掃費用について、誰が負担するのか、どんな方法で軽減できるのか、一緒に見てきましたね。
もし身内の方が一人暮らしをされていたり、ご自身が連帯保証人になっていたりする場合は、事前に備えておくことが安心につながるかもしれません。
保険への加入を検討したり、相続のことについて家族で話し合ったりすることで、もしものときにスムーズに対応できるはずです。
大家さんの立場であれば、孤独死保険や原状回復補償保険への加入を検討してみるのもいいですよね。
一人ひとりの状況は違いますが、きっとあなたに合った対策が見つかるはずですよ。
まずは、できることから少しずつ始めてみてくださいね。