
大切な家族が亡くなって、死亡保険金を受け取ることになったとき、心の整理もつかないうちに「これって税金はかかるの?」「確定申告って必要なのかな?」と不安になりますよね。
きっと今、保険会社から連絡があって、手続きを進めている最中かもしれませんね。
実は死亡保険金の確定申告については、多くの方が「どうしたらいいの?」と悩まれているんですね。
この記事では、死亡保険金を受け取ったときに確定申告が必要なケースと不要なケース、そして申告が必要な場合の具体的な手続きまで、わかりやすく解説していきますね。
読み終わる頃には、あなたのケースで何をすべきかがクリアになって、安心して次のステップに進めるようになりますよ。
死亡保険金を受け取ったら確定申告は必要なの?

結論からお伝えすると、確定申告が必要かどうかは「契約者(保険料を支払っていた人)と受取人の関係」によって決まるんですね。
すべてのケースで確定申告が必要というわけではないので、まずは安心してくださいね。
確定申告が必要になるのは、契約者と受取人が同一人物で、死亡保険金を一時金として受け取り、受け取った金額から支払った保険料の総額を差し引いた額が50万円を超える場合だけなんです。
つまり、多くのケースでは確定申告が不要だったりするんですね。
ただし、契約者・被保険者・受取人の関係によって、かかる税金の種類が「所得税」「相続税」「贈与税」の3種類に分かれるとされています。
この違いによって、確定申告が必要かどうかも変わってくるんですよね。
なぜ契約者と受取人の関係で扱いが変わるの?

「どうして誰が契約者かで税金の種類が変わるの?」って疑問に思いますよね。
これには税法上の考え方が関係しているんです。
一緒に詳しく見ていきましょうね。
税金の種類は3パターンに分かれる
死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料を負担していた人)・被保険者(亡くなった人)・受取人の関係で、以下の3つのパターンに分かれるんですね。
- 相続税が課税されるケース:契約者と被保険者が同じ人(例:夫が契約者で夫が被保険者、妻が受取人)
- 所得税が課税されるケース:契約者と受取人が同じ人(例:夫が契約者で妻が被保険者、夫が受取人)
- 贈与税が課税されるケース:契約者・被保険者・受取人がすべて異なる人(例:夫が契約者で妻が被保険者、子どもが受取人)
この中で確定申告が必要になる可能性があるのは、「所得税が課税されるケース」だけなんですね。
所得税がかかるケースの仕組み
所得税が課税されるのは、自分でかけていた保険金を自分で受け取るケースですよね。
このとき、死亡保険金は「一時所得」として扱われるとされています。
一時所得の計算式は、(受け取った保険金 - 支払った保険料の総額 - 特別控除50万円)× 1/2 なんですね。
つまり、受け取った保険金から、これまで支払った保険料の総額を引いて、さらに50万円を引いた金額がマイナスかゼロなら、税金はかからないんです。
ですから、確定申告も不要になるんですね。
相続税がかかるケースは確定申告不要
相続税が課税されるケースでは、確定申告は不要なんですね。
なぜかというと、相続税は確定申告ではなく、相続税の申告という別の手続きで対応するからなんです。
また、相続税には「法定相続人の数 × 500万円」という非課税枠があるとされています。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、1,500万円までは非課税になるんですね。
多くの場合、この非課税枠内に収まることも多いかもしれませんね。
贈与税がかかるケースも確定申告不要
贈与税が課税されるケースも、確定申告は不要なんです。
贈与税の場合は、贈与税の申告という別の手続きが必要になってくるんですね。
ただし贈与税は、基礎控除が110万円と少なく、税率も高いとされています。
契約形態を決めるときには、贈与税がかかる形は避けた方が良いかもしれませんね。
年金形式で受け取る場合の扱い
死亡保険金を一時金ではなく、年金形式で受け取る場合もありますよね。
この場合、初年度は相続税または贈与税の対象になり、2年目以降は「雑所得」として所得税の対象になるとされています。
雑所得になると、他の所得と合算して税金を計算することになるので、年金を受け取った年の確定申告が必要になるケースが多いんですね。
ただし、年金額が少額で他の所得と合わせても確定申告が不要な範囲内なら、申告しなくても大丈夫な場合もあるんです。
確定申告が必要なケースを具体例で見てみましょう
「理屈はわかったけど、自分のケースはどうなの?」って気になりますよね。
具体的な例を見ながら、確定申告が必要かどうか一緒に確認していきましょうね。
【例1】確定申告が必要なケース:契約者と受取人が同じで利益が50万円超
Aさん(夫)は妻を被保険者とした生命保険に加入していました。
契約者はAさん、被保険者は妻、受取人もAさんという契約内容だったんですね。
妻が亡くなり、Aさんは死亡保険金3,000万円を一時金で受け取りました。
これまでに支払った保険料の総額は2,400万円でした。
この場合の計算は以下のようになります。
- 受け取った保険金:3,000万円
- 支払った保険料の総額:2,400万円
- 差額:600万円
- 特別控除:50万円
- 課税対象額:550万円
- 一時所得:550万円 × 1/2 = 275万円
このケースでは、一時所得として275万円が他の所得に加算されるため、確定申告が必要になるんですね。
申告期限は、保険金を受け取った年の翌年2月16日から3月15日までとされています。
【例2】確定申告が不要なケース:契約者と受取人が同じだけど利益が50万円以下
Bさん(妻)は夫を被保険者とした生命保険に加入していました。
契約者はBさん、被保険者は夫、受取人もBさんという契約内容でした。
夫が亡くなり、Bさんは死亡保険金1,000万円を一時金で受け取りました。
これまでに支払った保険料の総額は980万円でした。
この場合の計算は以下のようになります。
- 受け取った保険金:1,000万円
- 支払った保険料の総額:980万円
- 差額:20万円
- 特別控除:50万円
- 課税対象額:0円(差額が50万円以下のため)
このケースでは、差額が特別控除の50万円以下なので、確定申告は不要なんですね。
税金もかからないので、安心して保険金を受け取れますよね。
【例3】確定申告が不要なケース:契約者と被保険者が同じ(相続税)
Cさん(夫)は自分を被保険者とした生命保険に加入していました。
契約者も被保険者もCさん、受取人は妻という契約内容でした。
Cさんが亡くなり、妻は死亡保険金2,000万円を受け取りました。
法定相続人は妻と子ども2人の計3人でした。
この場合、死亡保険金は相続税の対象になるんですね。
- 非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 課税対象額:2,000万円 - 1,500万円 = 500万円
このケースでは相続税の対象になるので、確定申告は不要なんです。
ただし、相続財産全体が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要になるかもしれませんね。
【例4】年金形式で受け取るケース
Dさん(妻)は夫を被保険者とした生命保険に加入していました。
契約者はDさん、被保険者は夫、受取人もDさんという契約内容でした。
夫が亡くなり、Dさんは死亡保険金3,000万円を10年間の年金形式で受け取ることにしました。
毎年300万円ずつ受け取る予定です。
この場合、初年度に受け取る権利(年金受給権)に対して相続税または所得税が課税され、2年目以降は毎年受け取る年金に対して雑所得として所得税が課税されるとされています。
2年目以降は、年金を受け取るたびに確定申告が必要になる可能性があるんですね。
ただし、Dさんが年金受給者で他の所得が少なく、公的年金等控除や基礎控除の範囲内に収まる場合は、確定申告が不要なこともあります。
確定申告が必要な場合の手続きの流れ
「自分のケースは確定申告が必要そうだな」とわかったとき、具体的にどうすればいいか気になりますよね。
一緒に手続きの流れを確認していきましょうね。
必要な書類を準備する
確定申告には、以下の書類が必要になるとされています。
- 保険会社から発行された支払調書:保険金を受け取ると、保険会社から送られてきます
- 契約内容がわかる書類:保険証券や契約内容のお知らせなど
- 確定申告書:税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます
- 身分証明書のコピー:運転免許証やマイナンバーカードなど
- マイナンバーカード:オンライン申告(e-Tax)の場合に必要です
支払調書は保険会社が税務署にも提出しているので、もし紛失しても保険会社に問い合わせれば再発行してもらえるかもしれませんね。
一時所得の金額を計算する
受け取った保険金から、支払った保険料の総額を引いて、さらに50万円を引きます。
その金額を2で割ったものが、確定申告で申告する一時所得の金額になるんですね。
支払った保険料の総額は、保険会社からの書類に記載されているはずですよ。
確定申告書を作成する
確定申告書には、一時所得の金額を記入する欄があります。
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書が作成できるんですね。
初めてでも比較的簡単に作成できるようになっているので、安心してくださいね。
税務署に提出する
作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出できます。
- 税務署に直接持参する
- 郵送する
- e-Tax(オンライン)で提出する
e-Taxなら自宅から提出できて便利ですよね。
ただしマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン)が必要になります。
申告期限と納付期限
所得税の確定申告と納付の期限は、保険金を受け取った年の翌年2月16日から3月15日までとされています。
例えば、2024年に保険金を受け取った場合、2025年2月16日から3月15日までに申告と納付を済ませる必要があるんですね。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる可能性があるので、早めに準備しておきたいですよね。
確定申告をしなかった場合のリスク
「もし確定申告をうっかり忘れてしまったら、どうなるんだろう?」って不安になりますよね。
確定申告が必要なのにしなかった場合のリスクについても知っておきましょうね。
税務署は保険金の支払いを把握している
実は、保険会社は死亡保険金を支払ったときに、税務署に支払調書を提出する義務があるんです。
ですから、税務署は誰がいくら保険金を受け取ったかを把握しているんですね。
確定申告をしなかったとしても、税務署から指摘される可能性が高いとされています。
「バレないだろう」と思っても、きちんと報告されているので注意が必要なんです。
無申告加算税が課される
確定申告が必要だったのに申告しなかった場合、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」が課されるとされています。
無申告加算税は、本来の税額の15%から20%程度になるんですね。
税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、5%程度に軽減される場合もあるかもしれません。
延滞税も発生する
申告期限を過ぎると、納付すべき税額に対して「延滞税」も発生してしまうんです。
延滞税は日数に応じて増えていくので、気づいたらすぐに申告・納付することが大切ですよね。
悪質な場合は重加算税も
もし意図的に申告しなかったと判断されると、「重加算税」という重いペナルティが課される可能性もあるんです。
重加算税は本来の税額の35%から40%にもなるとされています。
「知らなかった」で済まない場合もあるので、きちんと確認しておきたいですよね。
迷ったら専門家に相談しましょう
「自分のケースは確定申告が必要なのかな?」と判断に迷うこともありますよね。
契約形態が複雑だったり、他にも所得がある場合など、判断が難しいケースもあるかもしれません。
税理士に相談するメリット
税理士さんに相談すれば、あなたの契約形態や受取金額を正確に判断して、確定申告が必要かどうか教えてくれるんですね。
また、必要な場合は申告書の作成や提出まで代行してもらえることもあります。
費用はかかりますが、間違いや漏れがなくなるので安心ですよね。
税務署の窓口でも相談できる
お住まいの地域の税務署には相談窓口があって、無料で相談できるんです。
確定申告の時期は混雑しますが、事前に電話で予約すればスムーズに相談できることもありますよ。
必要書類を持っていけば、その場で確認してもらえるかもしれませんね。
保険会社にも問い合わせできる
保険金を支払った保険会社にも、税金についての一般的な説明を受けることができます。
ただし保険会社は税務の専門家ではないので、詳しい相談は税理士さんや税務署にする方が確実ですよね。
まとめ:確定申告が必要かどうかは契約形態で決まる
死亡保険金を受け取ったときの確定申告について、ここまで一緒に見てきましたね。
確定申告が必要になるのは、契約者と受取人が同じ人で、死亡保険金を一時金で受け取り、受け取った金額から支払った保険料を引いた額が50万円を超える場合だけなんです。
それ以外のケースでは、相続税や贈与税の対象になったり、そもそも非課税になったりするので、確定申告は不要なことが多いんですね。
ただし、年金形式で受け取る場合は2年目以降に確定申告が必要になるケースもあるので注意が必要ですよね。
まずはご自身の契約形態を確認して、どのパターンに当てはまるかを見極めることが大切なんです。
もし判断に迷ったら、税理士さんや税務署に相談することをおすすめしますよ。
保険会社は税務署に支払い情報を報告しているので、無申告は指摘される可能性が高いんです。
必要な場合はきちんと期限内に申告して、安心して保険金を受け取ってくださいね。
これからどうするか、一歩踏み出してみましょう
大切な家族を亡くして、心が落ち着かない中での手続きは本当に大変ですよね。
でも、税金のことをきちんと処理しておけば、後になって不安を感じることもなくなるんです。
まずは保険会社から届いた書類をもう一度確認してみてください。
契約者・被保険者・受取人が誰になっているか、受け取った金額と支払った保険料の総額はいくらかを確認してみましょうね。
そして、この記事で紹介した判断基準に当てはめて、自分のケースはどうなのか考えてみてください。
もし「確定申告が必要かも」と思ったら、早めに税理士さんや税務署に相談してみるといいですよね。
確定申告の期限は翌年の2月16日から3月15日までなので、時間に余裕を持って準備を始めることが大切なんです。
あなたが安心して次のステップに進めるよう、応援していますよ。
わからないことがあっても、専門家に頼れば大丈夫ですからね。
一人で抱え込まずに、必要なサポートを受けながら、一つずつ手続きを進めていってくださいね。